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住宅取得等資金の贈与

住宅取等資金の贈与では、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで贈与税が非課税になります。

非課税の対象になるのは以下の通りです。

【主な条件】
・直系尊属(両親(養父母を含む)、祖父母など)からの贈与
・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上
・贈与を受けた年の合計取得が2000万円以下
 (コンパクト物件の場合は1000万円以下)
・過去に住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けていないこと
・全て住宅の資金に充てること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居し、翌年12月31日まで居住していること

また、住宅にも適用条件があります。

【主な条件】
・登記簿上の専有面積が40㎡以上240㎡以下
・中古マンションの場合、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
・地震に対する安全性に係る基準に適合するもの

※記事の内容は執筆時点のものになります

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