宅地建物取引士(宅建士) 不動産用語集 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.02.072024.02.13 宅地建物取引士(宅建士)は国家資格の一つで、以前は宅地建物取引主任者と呼ばれていました。不動産業者は、一つの事業所で5人に一人以上の専任の宅建士の設置を義務付けられています。 宅建士にしかできないことは以下の通りです。・重要事項の説明・重要事項説明書の記名・押印・契約書への記名・押印 宅建士の資格の有無で、不動産取引における専門知識を有しているかどうかを判断することができます。不動産購入をする際には、担当者が宅建士の資格を保有しているか否か、しっかり確認しましょう。