「瑕疵」とは、簡単にいうと欠点や欠陥のことです。
不動産でいう瑕疵は、大きく分けて物理的瑕疵と心理的瑕疵があります。
物理的瑕疵は、雨漏りや給排水管の構造の欠陥、壁のキズなどの建物に問題があるもの、心理的瑕疵とはその物件やその土地で過去に事件や事故があった等、住むのにあまり気分が良くない物件である場合を指します。
物理的瑕疵が発見された場合、基本的に引き渡しから3ヶ月以内であれば売主が責任を負わなければなりません。
心理的瑕疵の場合、不動産業者は借主に対して告知義務、つまり事件や事故があったことを伝えなければなりません。