【メディア掲載】不動産専門誌にSDGs事例として掲載

瑕疵

執筆者
(株)トラスト・ファイブ マーケティング担当

不動産開発会社「株式会社トラスト・ファイブ」。商業ビルの開発経験は10年以上。以前に行っていたマンションの企画・開発・販売経験は20年以上になります。長年の経験・知識を公開し、「不動産業者主導の物件選び」から「賃貸者・購入者が主役の物件選び」への転換を目指しています。

物件(ビルやマンション)をつくる人にとっては常識でも、一般にはあまり知られていないような情報や、土地とは絶対に切り離せない「防災」に関する情報を積極的に発信していきます。

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「瑕疵」とは、簡単にいうと欠点や欠陥のことです。

不動産でいう瑕疵は、大きく分けて物理的瑕疵と心理的瑕疵があります。

物理的瑕疵は、雨漏りや給排水管の構造の欠陥、壁のキズなどの建物に問題があるもの、心理的瑕疵とはその物件やその土地で過去に事件や事故があった等、住むのにあまり気分が良くない物件である場合を指します。

物理的瑕疵が発見された場合、基本的に引き渡しから3ヶ月以内であれば売主が責任を負わなければなりません。

心理的瑕疵の場合、不動産業者は借主に対して告知義務、つまり事件や事故があったことを伝えなければなりません。

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