不動産に関わる人に、より主体的な選択を【媒体概要】

住宅ローン控除

執筆者
(株)トラスト・ファイブ マーケティング担当

不動産開発会社「株式会社トラスト・ファイブ」。首都圏で30年近く不動産に関わってきた経験・知識を公開します。賃貸・購入時の判断、建物の維持管理、地域との向き合い方まで、ブラックボックスと言われがちな不動産業界において、不動産に関わる人がより主体的に選択できる社会を目指しています。
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住宅ローン控除とは、自分が住むための物件を住宅ローンを利用して購入した場合、年末のローンの残高に応じて所得税や住民税が還ってくる制度です。
最大で13年間、毎年の住宅ローン残高の0.7%が控除されます。

【対象となる条件(主なもの)】
・登記簿上の専有面積が50㎡以上
・住宅ローンの借入期間が10年以上のもの
・自分の住んでいる物件であること など

また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、原則として省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です。

そのほかの基準については下記をご覧ください。

出典:住宅ローン減税|国土交通省

控除を受けるためには、不動産を取得した翌年の3月15日までに確定申告をします。
給与所得者は初年度のみ確定申告を行い、翌年以降については年末調整で控除を受けることができます。

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