この記事では、医療保険の選び方について、詳しく解説していきます。
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのチエです。
前編では、貯金があれば民間の医療保険には必ずしも入る必要はないことをご説明しました。
中編では公的医療保険について、詳しくご説明していきます。
公的医療保険を活用しよう
公的医療保険制度は全ての国民に加入が義務付けられているものですが、その制度の内容について詳しく知る機会は多くないかもしれません。
医療費の自己負担が3割で済むということ以外にも、役立つ公的医療保険制度があるので、ひとつずつ見ていきましょう。
「高額療養費制度」で自己負担を抑えられる
公的医療保険に加入していれば、医療費の自己負担は3割で済みますが、大きなけがや病気をしたり、入院が長引いた時などは、3割でも高額になってしまうこともあります。
そんな時に役立つのが「高額療養費制度」です。
これは1か月の医療費が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給してもらえる制度です。
上限額は年齢や所得に応じて定められており、例えば30歳で年収350万円の場合、1か月の上限額は「57,600円」となります。
出典:厚生労働省
もし大きな手術をして1か月の医療費が10万円かかったとしても、57,600円を差し引いた42,400円は戻ってくるということです。57,600円であれば貯金で賄えるという方も多いのではないでしょうか。
加入している保険者(勤務先の保険組合など)によって、申請しなくても自動的に払い戻してくれる場合もあれば、申請しないと払い戻しされない場合があります。
いざという時に、せっかく受けられる払い戻しを受け取り損ねないように、申請方法を事前に確認しておくようにしましょう。
働けないときに役立つ「傷病手当金」
「病気やけがで働けなくなったらどうしよう」、「貯金も減ってしまうかもしれない」と不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そんな時に強い味方となってくれるのが「傷病手当金」です。
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなってしまったときに、会社員や公務員が加入している健康保険から支給される制度です。
最長で1年半の間、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
標準報酬日額とは、「標準報酬月額」を30で割ったものです。標準報酬月額は健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を計算する際に利用される基準額で、毎年4~6月の給与の平均をもとに計算されます。
標準報酬月額は手取りではなく総支給額で、基本給の他に残業代や各種手当、交通費も含まれます。
病気やケガで会社を長期欠勤することになった場合は、まずは勤務先に報告して相談しましょう。
傷病手当金を申請することになった場合は、加入している保険者(保険組合や教会けんぽ)から「傷病手当金支給申請書」を取り寄せ、医師や勤務先に必要事項の記入をお願いする必要があります。
公的医療保険で適用されない費用
公的医療保険(健康保険)の役立つ制度についてご紹介しましたが、健康保険が適用されない費用について知っておくことも大切です。
主なものとして、健康保険では下記の費用は保障されないため、全額自己負担となります。
- 入院時の差額ベッド代
- 入院時の食事代
- 保険適用外の治療費や手術代
- 高度先進医療費
このような費用は健康保険では適用されませんが、民間の医療保険の給付金により賄える場合があります。
このような費用に備えたいという場合は、民間の医療保険への加入が選択肢となってくるでしょう。
中編では公的医療保険(健康保険)について詳しくご紹介しました。
高額な医療費がかかった時や、けがや病気で働けなくなった場合は、「高額療養費制度」や「傷病手当金」の制度を活用するようにしましょう。
一方健康保険では適用されない費用もあり、それらは民間の医療保険で賄える場合があります。
後編では、民間の医療保険の選び方について解説します。