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一人暮らしの住民票、実家のままじゃダメ?同じ市内でも手続き必要?

街・おうち
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実家から一人暮らしをする場合など、引っ越しをする時にやらなければならない手続きは多々あります。住民票を移すこともその1つで、原則14日以内に新しい住所に変更することが義務付けられています

「役所で手続きをする」と言うと、少し手間に感じたり、「住民票って実家のままだと問題あるの?」と思ったりしてしまいがちですが、生活を送るうえで不利益を被らないためにも大切な手続きになります。

この記事では、住民票を移す意義や移さないことで生じるデメリット、また実際に役所で住民票を移す方法から、その際に一緒に行いたい他の手続きまで詳しく紹介します!

やること自体は難しくないので、構える必要はないですよ♩

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住民票を移すことは法律で義務化されている

引っ越し後14日以内に住民票を移しましょう|イメージ画像:写真AC

まず、引っ越しをした時に住民票を移すことは法律上で義務となっています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自治体によっては届出が遅れても「正当な理由」があるとして、通常通り手続きができる場合があります。(2020年7月時点)

・転入した日から、原則14日以内に手続きを行う
・正当な理由がなく届出をしなかった場合は、5万円以下の過料に処されることがある

出典:総務省ホームページ

住民票とは、国民健康保健・国民年金・選挙人名簿への登録など、各種行政サービスの基礎となるものなので、住民票を実家のままにしていると各種手続きに支障をきたす場合があります。

また、何かあった時に行政のサービスを確実に受けられるように、正しい情報を登録するという意味合いもあります。

一人暮らしをスタートさせたばかりの時期は、やらなければいけないことが多く忘れてしまいがちですが、これも重要な手続きの一つです。手続き自体は簡単なので、引っ越しto doリストに入れておきましょう。

住民票を移さなくてもいい人の例

Q
住民票を実家のままにしてもいいケースは?
A

以下の場合、住民票の異動が任意とされています。

・一時的な移住の場合(1年のうちに実家に戻る予定など)
・生活拠点が変わらない場合(実家と行き来するなど)

引っ越しをしたら住民票を移すことは法律で義務化されていると述べましたが、例外もあります。住民票の異動が任意になるのは、下記のようなケースです。

住民票を異動させなくてもよいケース

一時的な移住の場合(1年のうちに実家に戻る予定など)
生活拠点が変わらない場合(実家と行き来するなど)

長期的な住居としての生活拠点となる場所を「住民票」として登録するので、例えば短期の単身赴任で引っ越した場合は、住民票の異動はしなくてもいいとされています。

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住民票を実家のままにするデメリット

Q
住民票を実家のままにしても大丈夫?
A

住民票を移すことは各手続きを滞りなく行うため、自分が損をしないためにも必要なことです。移動が義務ではない(任意となる)ケースでも、住民票を実家のままにしておくことは、様々なデメリットが生じる可能性があります。

「じゃあ、実際に住民票を移さなかったらどうなるの?」

「住民票が今住んでいる市区町村にない場合は、具体的にどんなデメリットがあるの?」

「実家と同じ市内で一人暮らしで、頻繁に行き来するなら、実家のままでも大丈夫?」

住民票を移すことは義務だと紹介しましたが、そんな疑問が浮かぶと思います。ここでは、住民票を移さないことで生じるデメリットを紹介します。

特に、一人暮らし女性に関係の深いデメリットは5つです。

①政府・自治体からの重要書類の受け取り

政府や自治体から送付される書類は、住民票に登録されている住所に届きます。

例えば、コロナ禍で実施された「特別定額給付金」に関する書類も、住民票の住所をもとに発行されています。今回の例以外にも、災害など不測の事態が起きた時、このように特別な処置が実施されることがあります。

日常的な郵便物について、郵便局の転送サービスを使っている場合は要注意です。こうした書類の多くは「転送不要」として送られてきます。住民票を実家のままにしている場合は、転送されず、もちろん実家に届くこともなく、返還されてしまいます。

転送サービスを使っていない場合は実家に届くので、家族に保管を頼むことになるでしょう。しかし、その都度取りに帰る必要があり、手間がかかります。期限切れ・紛失などのリスクもありますね。「仕事が忙しい時期だから」「少し風邪気味だから」と後回しにしてしまうと、期限切れのリスクが高まります。

重要書類の例
・給付金に関する書類
・国民健康保険に関する書類
・国民年金に関する書類
・住民税に関する書類

②自動車免許の手続き

自動車運転免許の取得試験や更新の際は、住民票に登録のある地域でしか手続きを行うことができません。
また、取得試験を受けられるのは自動車学校卒業後1年以内で、最初の更新は誕生日の前後1カ月内に行うことが定められています。

実家が遠い県外にある場合は、更新のためだけに帰省しなくてはいけないので、注意が必要です。

③選挙権の行使

選挙人名簿は住民票から登録されており、選挙の時期になると受付用紙が住民票の住所に送付されます。この時に住民票を移していないと、新住所で行われる選挙の受付用紙をもらうことができません。

④証明書類の発行

重要な手続きなどをする際の必要書類に「住民票の写し」が入っていることがあります。
金融系のローンを組む時や、転職をして会社に書類を提出する際など、思わぬタイミングで必要になることがあるので、すぐに用意できないと手続きがスムーズに行えず困ることがあります。

➄通勤手当や住宅手当の申請

住民票は住んでいる場所の証明になるので、家賃補助が適用される範囲内に引っ越し、あるいは通勤手当が増額する場所に引っ越しても、証明するものが何もなければ申請が通らない場合があります。引っ越しによって今の手当に変動がある場合は、自分が損をしてしまう可能性があるでしょう。

また逆に、引っ越すことによって会社に近くなり通勤手当が減る場合、「会社に黙っておけば通勤手当を多めにもらえるのでは?」と思ってしまいますが、これは絶対にダメです。引っ越しを会社に伝えず、今まで通りの通勤手当を受け取っていると、後日返還を求められたり、懲戒処分を受けるリスクもあります。

住民票の異動が任意とされるケースで実家のままにしておきたい場合は、会社の担当部署(総務部や人事部など)としっかり相談しましょう。

このように、住民票を以前の住所のままにしていることで生じるデメリットは様々あります。

実家と同じ市内や近隣での一人暮らしであれば、上記②自動車免許の手続き・③選挙権の行使・④証明書類の発行などには不都合を感じないかもしれません。しかし、①「転送不要」として届けられる重要書類については、同一市内であっても受け取れなくなるリスクがあります。

かさみやちゃん
かさみやちゃん

住民票を実家のままにしていた友人は、自動車運転免許の「更新のお知らせ」を受け取れず、自動車運転免許が期限切れで失効してしまったとか。。。
取り直しは、手間もお金もかかりますよね…!

住民票を移すことは原則法律で義務化されていますが、それは各手続きを滞りなく行うため、自分が損をしないために必要なことだから。

住民票を実家のままにしておいてもいい(異動が任意の)ケースもありますが、その場合でも実家のままにしておくことが推奨されているわけではありません。あくまでも、住民票は異動させることが原則ですよ。

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住民票を移す方法

住民票を移す手続きは簡単にできます|イメージ画像:写真AC

続いて、実際に役所窓口で住民票を移す手続きの方法を紹介します。

女性の一人暮らしだと、引っ越し関係で何かとやることが多いと思うので、スムーズに手続きできるように、手順を押さえておきましょう。

違う市区町村に引っ越しする場合」と「同じ市区町村内で引っ越しする場合」で少し手順が異なるので、それぞれ説明します。

パターン① 違う市区町村に引っ越しする場合

手続きのステップ

  • 14日前から
    旧住所の市区町村を管轄する役所に行き、「転出届」を記載して窓口で「転出証明書」をもらう

    ※手続きの際にマイナンバーカードを利用される場合は、転出証明書の交付は無し

  • 当日
    引っ越しをする
  • 14日以内
    新住所の市区町村を管轄する役所に行き、①でもらった「転出証明書」と共に、「転入届」を記載して窓口に提出
例:7月1日に中野区から渋谷区に引っ越す場合
  • 6/17〜30の間
    中野区役所に行って「転出届」を出して「転出証明書」を取得する
  • 7/1
    引っ越し
  • 7/1〜14の間
    渋谷区役所に行って「転出証明書」と共に「転入届」を提出する

それぞれ2週間以内に、旧住所に「ここから出ます」と届けて、新住所に「ここに入ります」と届ける、と覚えておくと分かりやすいです。

旧住所の役所でもらう「転出証明書」は、転入届を提出する際に必要になるので、引っ越し時に紛失しないように気をつけましょう。

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードを持っていれば「転入届の特例」により、転出証明書がなくても転入届を行うことができます

ただし、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要がありますので、忘れないようにしておきましょう。

パターン② 同じ市区町村内で引っ越しする場合

手続きのステップ

  • 当日
    引っ越しをする

  • 14日以内
    新旧住所の市区町村を管轄する役所に行き「転居届」を記載して窓口に提出

例:7月1日に渋谷区笹塚から渋谷区神宮前に引っ越す場合
  • 7/1
    引っ越し
  • 7/1〜14の間
    渋谷区役所に行って「転居届」を記載して提出する

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、引っ越し完了後に役所に出向き、手続きを行うだけなので簡単です。

2週間以内に、「(同じ市区町村内の)ここに転居しました」と届ける、と覚えておきましょう。

それぞれ提出する「転出届」「転入届」「転居届」の用紙は役所で用意されています。引っ越しシーズンの4〜5月を除けば、短い時間で済ませられることが多いです。

引っ越しの日取りが決まったら、スケジュールに組み込んで忘れないようにしましょう。

手続きに必要な持ち物

本人確認書類が必要になります。各自治体のホームページで確認しましょう|イメージ画像:写真AC

住民票を移す手続きに必要な持ち物は、市区町村によって多少バラつきがありますが、本人確認書類はマストです。

その他に、印鑑やマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードなども併せて必要になる場合があります。

それぞれの届出別に、各自治体のホームページで紹介されている必要な持ち物を見てみましょう。

・転出届 〜中野区の場合〜(中野区から区外へ)

・本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
・国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
・在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(外国人の方)

出典:中野区ホームページ

・転入届 〜武蔵野市の場合〜(他区市町村等から武蔵野市へ)

・転出証明書(前住所の市区町村が発行したもの)
・本人確認書類
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
・マイナンバーカード(個人番号カード)または 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・委任状 ※代理人が手続きする場合に必要

出典:武蔵野市ホームページ

・転居届 〜豊島区の場合〜(豊島区内で住所が変わったら)

・本人確認書類
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード(個人番号カード)または 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

出典:豊島区ホームページ

今回は、東京都内の3つの市区町村を例に紹介しましたが、自治体によって異なる場合があります。

各自治体のホームページで簡単に確認することができるので、事前にチェックしてから手続きに向かいましょう。

どうしても窓口に行けない場合は?

Q
住民票を移すために窓口に行けないときは?
A

転出届に限り、郵送での手続きを可能とする自治体が多いです。休日窓口が設置されていたり、代理申請を受付けていたりすることも多いので、平日に時間が取れなくても諦めずに手続きしてくださいね。

何らかの理由でどうしても窓口に行けない場合や、転出届を出すのを忘れて遠方に引っ越してしまった場合は、転出届に限り郵送での手続きを可能とする自治体が多いです。

大まかな手続きの流れは、以下のとおりです。

①引っ越し前にお住いの自治体ホームページを確認し、郵送での手続きが可能か確認
②転出届の用紙をダウンロードし、プリントアウト
③必要事項を記載して、ポストに投函

大体1週間で「転出証明書」が返送されますが、予想以上に時間がかかることもあるため、余裕を持って行いましょう。

◆郵送での手続き

提出書類役所の対応可否
転出届
転入届×
転居届×

上の表のとおり、転入届と転居届に関しては、郵送での手続きは行えません。

しかし、休日窓口が設置されていたり、代理申請を受付けていたりする役所もあります。平日はどうしても役所に行けないから……と諦めず、事前に各自治体のホームページを確認してみてください。

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住民票を移す際に、一緒にしたい他の手続き

役所に行く前にリストアップしましょう|イメージ画像:写真AC

◆全員必要なこと
マイナンバーの住所変更

◆犬・カメやトカゲなど特定動物に指定されている動物を飼育している方に必要なこと
ペットの飼い主の登録住所変更  ※猫や小鳥などは対象外

◆バイクを所有している方に必要なこと
バイクの登録住所変更
※125cc以下で、同じ市区町村内で引っ越す場合は不要

◆フリーランス・自営業の方に必要なこと
国民健康保険の住所変更
国民年金の住所変更


◆役所に印鑑登録をしている方に必要なこと
印鑑証明の住所変更
※同じ市区町村内で引っ越す場合は不要

◆要介護者の家族がいる方に必要なこと
介護保険の住所変更

住所が変わると何かと変更しなくてはいけないことが多くて、混乱してしまうかと思います。初めての一人暮らしであれば、なおさらですよね。

住民票を移す手続きもそうですが、その他の手続きに関しても基本的には下記のようなイメージです。

違う市区町村に引っ越しする場合》
旧住所の役所に廃止の届け出をする
 ↓
新住所の役所に登録の届け出をする

《同じ市区町村内で引っ越しする場合

新旧住所の役所に変更届をする

変更が必要な項目も、人によって異なります。まずは、自分が何に加入しているかリストアップして、役所で住民票を移すのと一緒に他の手続きもしちゃいましょう。

住民票の異動は「自分が後々面倒なことにならないようにするため」や「自分が損をしないため」にも、必要な手続きです。

違う市区町村に引っ越す人は、旧住所に「転出届」を出して、新住所に「転入届」を出します。また、同じ市区町村内で引っ越す人は、「転居届」を出します(どちらも14日以内に行う!)。

手順を知っていれば何も難しいことはないので、引っ越しの日程が決まったらスケジュールに予定を組んで、新しいインテリアのショッピングついでに、手続きを済ませてしまいましょう♩

かさみやちゃん
かさみやちゃん

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